[2025/03/10] 
ご家族が就職する被保険者の皆様へのご案内

お子様が4月に就職する場合や被扶養者が別の保険者(健康保組合、国民健康保険協会けんぽ等)に

加入した場合は速やかに被扶養者資格喪失手続きを行う必要があります。

詳しくは添付をご確認ください。 

 

ご家族が就職する被保険者の皆様へ